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バイクを公道で乗るためには絶対必須なナンバープレート。

純正のプレートマウントなら確実に安全な位置、角度なんですが、フェンダーレスキットを入れたり、リアをスッキリさせるために角度を変えたい、など色々やり過ぎると整備不良の切符を切られてしまいます。

今回はそんなナンバーのお悩みを明確にするため、国土交通省に聞いてみました。

角度は「見える範囲で」

ナンバーの角度に関してですが、実は明確に〜度と決まっているわけではありません。

判断基準は「車体後方から見てナンバーが視認できる」という正直アバウトな基準。
現場の警察官によっては見えないのでNG、という場合もあれば、同じ角度でも別の警察官はOK、という場合もあります。

なので自分のバイクを後方から見てみて、きっちり数字が確認できるのであれば問題ありません。

確認する場合は後ろで立って確認するのではなく、車からの目線に合わせて確認しましょう。
立った状態から見える角度と少ししゃがんで見える角度は多少変わってきます。

令和3年以降登録のバイクは制限あり

今既にナンバーがついていて乗っている車両は問題ありませんが、今後令和3年4月より後に販売、申請された車両は適用されるルールが少し違ってきます。

上に上げる角度は40°まで、奥に折り込む場合は15°までと明確な数字が決まっているんです。
まだ先の話なので今からどうこう、というわけではありませんが、これだけ聞くと平成33年より前にバイク買った方がいいじゃん…と思ってしまいます。

縦付け、曲げ、回転は禁止

アメリカンやカフェレーサーなどカスタムしたバイクではナンバーを立てにつけたりする場合もありますが、これはNG。
逆さまにつけたり、車体後方ではなく真横に付けるのももちろんNGです。

ナンバーを半分で折り曲げる行為も整備不良となります。

位置は普通がベスト

次にナンバーの位置ですが、これについての制限は特にありません。

しかし、後ろから見える範囲で考えると移動したとしてもこんどはウインカーやテールが見難くなってしまったり、ナンバーが大きく横に飛び出してしまったり、と別の部分で整備不良になってしまう場合があります。

まとめ

イマイチわかりにくい部分があるナンバーの制限ですが、切符を切られる原因としてナンバーは結構ありがち。
警察は一番にナンバーを確認するので、ヘタすると車体よりも目立つ部分です。

もし自分のバイクでナンバー関連に何か手を加えた場合、自分の確認はもちろんですが警察官に聞いてみるというのも一つの手です。
判断する側の意見が入ってくればほぼ確実に大丈夫なナンバー加工ができるでしょう。

オーナーは見落としがちな部分なので、よりシビアな目線で判断していきましょう。

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