【排ガス編】2022年6月は不正改造マフラー取り締まり強化月間!250ccは要注意?!
公開日:2019.06.10 / 最終更新日:2022.05.27
6月は不正改造マフラーの取締強化月間。
取り締まり対象となるポイントは排気音と排気ガスの2種類で前回は排気音の方を解説しました。
今回はちょっとややこしい排気ガスの規制を解説していきます!
排出ガス規制とは?
排出ガス規制とは、簡単に言うとバイクが出している排気ガスの濃度や有害物質が出ていないかを規制しています。
なので取り締まりの場合は前回の音量とは別にこの排ガスも検査されます。
しかし全てのバイクで検査するわけではなく、排出ガス規制がかかった年式以降のバイクのみ。
出典:http://www2s.biglobe.ne.jp/outex/catalyze.htm
排出ガス規制がかかったバイクのほとんどは画像のようにマフラー内にキャタライザーと呼ばれる触媒があります。
これがフィルターの役割を果たし、排気ガスを多少綺麗にしています。
しかし当然抜けは悪くなり、カスタムしていくうちに取り外してしまうケースも。
触媒が入って初めて排出ガス規制をクリアするバイクでは当然検査に引っかかり、整備不良となります。
測定方法は?
出典:http://www.ysgear.co.jp/mc/custom/prunus/development/index.html
もし取り締まりに引っかかり、検査される場合はマフラー出口に検査機を近づけ、もしくは出口を覆い、アイドリングで検査されます。
ただし、全ての取り締まりで排ガス検査までするとは限りません。
計測器がある取り締まり所のみ実施されますが、場所は明らかにされていません。
社外マフラーは書類が必要
排出ガス規制がかかった後のバイクは大体純正マフラーの中にキャタライザーが入っていますが、フルエキなどで触媒部分も丸ごと社外マフラーに変えてしまうと排ガス規制をクリアできなくなる可能性もあります。
ちゃんとした社外マフラーの場合「このマフラーは排出ガス規制をクリアしました」という書類がついているのでそれがあればOK。
場所によっては証明書があれば検査されずに通れる場合も。
安くてキャタライザーも入っていないマフラーに変えてしまった場合は純正マフラーに戻すか、ちゃんとした社外マフラーに変えるしかありません。
どのバイクが測定される?
この排出ガス規制ですが、検査されるのは排出ガス規制がかかった後のバイクのみ。
旧車などは発売時に規制がなかったため、検査はありません。
車検証を見ると、排ガス規制がかかっているバイクは国産車なら型式部分に「BC-〇〇」、「EBL-〇〇」などと記載されています。
逆車、輸入車の場合は型式ではなく備考欄に「平成11年排ガス適合」「平成19年排出ガス規制適合」と規制されています。
排ガス規制がかかっているバイクはニューモデル・継続生産車によって若干違ってきますが、どのモデルがニューモデルでどれを継続生産車にするのかはメーカーによって考え方が違うため、一概に判断できる区別方法は車検証を見るのが確実でしょう。
ちなみに排出ガス規制がかかった年式はこちら。
国産車
原付き一種(50cc原付き)
ニューモデル:平成10年10月1日以降
継続生産車:平成11年9月1日以降
原付き二種(125cc)
ニューモデル:平成11年10月1日以降
継続生産車:平成12年9月1日以降
軽二輪(250cc)
ニューモデル:平成10年10月1日以降
継続生産車:平成11年9月1日以降
普通自動二輪車・大型自動二輪車(250cc以上のバイク。大型バイクも含まれます)
ニューモデル:平成11年10月1日以降
継続生産車:平成12年9月1日以降
輸入車
輸入車にはニューモデル・継続生産車の区別はありません。
原付き一種(50cc原付き):平成12年4月1日以降
原付き二種(125cc):平成13年4月1日以降
軽二輪(250cc):平成12年4月1日以降
普通自動二輪車・大型自動二輪車:平成13年4月1日以降
まとめ
この取り締まりで一番気をつけなければいけないのが250cc以下のバイク。
車検があるバイクは、車検時に毎回音量と排ガスがあるので取得してからマフラーを変えず、今も問題なく走れているということは間違いなくクリアできるでしょう。
しかし250などの車検がないバイクはマフラーを変えてしまい、いつの間にか音量もガスも規定値オーバーしていたなんてことも有り得る話。
そういう意味でも車検があるバイクってちょっと安心できるのです。
6月は梅雨入り時期ですが、晴れてればバイクは気持ちいい気候。
不安要素を取り払ってバイクライフを楽しみましょう!