原付のナンバーを取得するときに発行されるのが標識交付証明書です。
標識とはナンバープレートのこと。
つまり読んで字のごとく、ナンバープレートが交付されたことを証明する書類のことです。
車検証のように認識している方もいるかもしれませんが、実は色々と違う点があります。
知ると「え、そうなの?」なんてこともチラホラ。
今回はそんな標識交付証明書に関して説明することにしましょう。

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標識交付証明書とは?


標識交付証明書は、原動機付自転車(50cc〜125ccクラスの原付バイク)や、小型特殊自動車(トラクターなど)のナンバープレート登録時に受け取る書類です。
車両と所有者の情報が記載されており、手続きをすれば、即日発行が可能で発行費用は無料。
書式や大きさなどは市区町村により異なる可能性がありますが、記載されている事項は基本的に同じです。

標識交付証明書は税務上の書類のため車検証と違って携帯義務がないため基本的に車両に積んでおく必要はありませんが、地域によっては携帯する旨が記載されているケースも有るようです。
受け取った標識交付証明書をよく確認したり、窓口の方に質問するのが良いでしょう。

標識交付証明書の記載内容


標識交付証明書には、主に以下の内容が記載されています。
所有者の氏名、住所、定置場所(バイクを普段置いている場所)。


そして車両の種別、標識番号(ナンバープレートの番号)、車種、型式、車台番号。 


総排気量、車名(メーカー名)、型式認定番号、取得年月日などの情報が記載されています。

標識交付証明書はどこで受け取れる?受け取りに必要なものは?


標識交付証明書が発行されるのは陸運支局や自動車検査登録事務所ではありません。
普段から馴染みの深い市区町村の役所で申告するだけです。

標識交付証明書はどこで受け取れる?


担当しているのは市区町村の役所にある税務課や課税課など。
役所に行き、受付で「原付の登録」と伝えれば担当部署を教えてもらうことができます。

受け取りに必要なものは?


誰かから譲り受けた場合は、譲渡証明書が必要です。
もしも個人売買などで車両を購入した場合は、必ず譲渡証明書に記入してもらい、捺印をもらっておくことをお忘れなく。


書類をいただいた墨田区の場合、標識交付申請書に販売や譲渡したことを記載する項目がありました。
先に書類を入手できていたら、原付を購入したとき、売ってもらった相手や販売店にこの項目を記入してもらうことができます。
市区町村によっては、ホームページから標識交付申請書をダウンロードできるようになっているところもあります。
譲渡証明を記載する項目がある申請書であれば、事前にダウンロードしておくと売買もスムーズに進められることでしょう。
譲渡証明、販売証明は絶対に申請書へ記載しなければいけないというわけではありません。
定められた内容などが守られていれば、販売店に用意されている販売証明や譲渡証明書を添付するのでも大丈夫です。


認印も必要です。
シャチハタは使えません。
朱肉を付けて押す印鑑であれば三文判でも大丈夫です。
あとは運転免許証・健康保険証・パスポートなど、公的な本人確認書類があれば申請することができます。


申請は本人ではなく、代理人でも行うことが可能です。
その場合、委任状と代理人の身分証明書と認印を準備しておくようにしてください。
市区町村により委任状の書式が異なる場合があるので、事前に問い合わせしておくことをオススメします。
委任状に関しても役所によっては、指定された用紙がダウンロードできるようになっている場合もあります。

標識交付証明書はいつ使う?


前述したように標識交付証明書は車検証と異なり、基本的に車両に常備しておく義務はありません。
ではどのような時、必要になるのでしょう?

保険の加入時


強制保険と言われる自賠責保険や、任意保険の加入時に標識交付証明書の提出を求められることがあります。
コンビニなどで加入する自賠責保険の場合、標識交付証明書の提示は必要ありませんが、記載事項に間違いあったら、いざという時トラブルになる可能性もあります。
標識交付証明書を確認しながら間違いなく記入するようにしてください。

廃車手続きをする際


廃車手続き(ナンバーの返納手続き)をする際には、標識返納申請書を記入し、標識交付証明書と標識(ナンバープレート)と一緒に窓口へ提出します。

盗難被害にあった際


もしもバイクが盗難にあった場合、警察で盗難届を提出した後に廃車手続きをすることになります。
この際にも標識交付証明書が必要になります。


標識返納申請書には、ナンバープレートが返納できない場合の理由を記入する項目がありました。
最初に盗難が書かれているのは、原付の盗難が多いことを表しているのかもしれません。

名義変更手続きをする際


原付バイクを譲渡する際は名義変更の手続きが必要で、その際にも標識交付証明書が必要になります。
役所によっては廃車されていない車両の名義変更はできないこともあり、その場合は一度廃車手続きを行ってから再度登録することになります。
また、原付バイクを譲り受けた際にも同様の手続きが必要です。

引越し・転居をする際


原付バイクの軽自動車税は所有者の市区町村で課税されるため、他の市区町村に転入する際には転入先の役所で住所変更の手続きを行い、新しい標識(ナンバープレート)の発行を行います。
この手続の時に標識交付証明書が必要で、一度古い住所の市区町村で廃車してから、新しく住む場所で登録することになります。
仮に同じ市区町村の中で引っ越す場合、転居届を出せば自動的に原付の住所変更手続きが行われるので、特に標識交付証明書の住所変更をする必要はありません。

標識交付証明書を紛失したら再発行できる?


標識交付証明書を紛失してしまった!
そんなことになったらどうすれば良いのでしょう?

標識交付証明書の再発行は可能

標識交付証明書は認印と身分証があれば、窓口で再交付の申請をすることで再発行が可能です。
郵送での申請が可能な市区町村もあるので、事前に問い合わせてみてください。
もしも廃車をする際に標識交付証明書がない場合、所有者本人であることが証明できれば廃車手続きを行う事もできます。
ただし、標識交付証明書を持っている場合と比較して手続きに時間がかかることになるでしょう。
また、走っていて標識(ナンバープレート)を落とし、紛失してしまったような場合も再交付してもらうことができます。
ただし、同じ番号にすることはできず、違う標識(ナンバープレート)が交付されますので、保険会社などに連絡をして、記載事項が変更されたことを伝えるようにしてください。
再発行も代理人での手続きが可能なことが多く、郵送での申請ができる市区町村もあるので、事前に問い合わせをすると良いでしょう。

標識交付証明書は大事に保管しておこう


標識交付証明書の手続きは簡単ですし、車検証のような重要度はありませんが、それでも大事な書類であることは確か。
なくしてしまうと手間がかかりますので、大事に保管しておくようにしてください。

筆者プロフィール

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