バイクのすり抜けは危険!違反と事故のリスクについて解説
公開日:2023.05.17 / 最終更新日:2023.05.17
車のすぐ横や車と車の間を走り抜けていく「すり抜け」はとても危険な行為です。
さまざまな交通違反で警察官に取り締まりを受ける可能性があるほか、交通事故や転倒、故障などのトラブルに遭うこともあります。
道路交通法にすり抜け行為そのものに関する規定はありませんが、すり抜けをすることで関わってくる数多くの交通違反とその罰則も紹介しながら、すり抜けの高すぎるリスクについて解説します。
バイクのすり抜けとは
バイクのすり抜けとは、一般的には、信号待ちの車列や渋滞で低速走行をしている車列のすぐ脇やその間をバイクで走り抜けることを言います。
道路交通法の中ではすり抜けという言葉は使われていませんが、車の脇を追い抜き、あるいは追い越して走行することがすり抜けにあたります。
追い越しと追い抜きの違い
追い越しと追い抜きは、すり抜け時に最も直接的に関わってくる道路交通法のルールです。特に例外時の左側からの追い越しについては確実に覚えておきましょう。
道路交通法での追い越しと追い抜きについて、その違いを説明します。
進路や車線を変更して前走車の前に出れば追い越しとなり、直進のまま(斜め前にいる)前走車の前に出れば追い抜きとなります。
追い越しとは
進路を変えて、あるいは車線変更をして前にいる車の前方に出ることを言います。道路交通法第では次のように記載されています。
追越し(道路交通法第2条の21)
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
また、道路交通法第28条において、前にいる車を追い越す際には、原則、その右側を通ることと定められています。
右折で路外のお店に入る、または交差点で右折しようと道路の右側に寄っている車両を追い越す場合を除き、左側からの追い越しはすべて違反となります。
この定義は、車の左側を通り抜ける際の基本的な定義ですので、ぜひ覚えておきましょう。
追越しの方法(道路交通法第28条)
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
追い越し車線も道路の右側(中央寄り)に定義されているように、左側からの追い越しは違反となります。
追い抜きとは
進路も車線も変えないで直進状態のまま走行し、前にいる車の前方に出ることを言いますが、実は、道路交通法には追い抜きに関する規定がありません。
道路の左側に停車中の車の側方を車線内を直進したまま通過する、または2車線以上の道路で隣の車線を走っている車よりも前に、車線内を直進したまま出る。これが追い抜きです。
すり抜けは違法?罰金はいくら支払う?
すり抜け中に犯しやすい交通違反を紹介します。
これらをひとつも犯さずにすり抜けができる場所・場合は多くはないでしょう。
追い越しと追い抜きについて理解したところで改めて考えますが、すり抜けは違法なのでしょうか。
厳密に言うと、すり抜け行為の全てが違反となるわけではありません。
その場の状況や方法によってはすり抜けが可能な場合もあります。
しかし、都市部や市街地においては、ほぼほぼ何らかの交通違反となる可能性が高いと知っておきましょう。
すり抜けが可能な条件を知るためにも、追い越しなど道路交通法の規定についてしっかり理解しておく必要があります。
追い越し禁止の「場所」
車の側方をすり抜けるという行為は追い越しまたは追い抜きにあたりますが、追い抜きの規定は道路交通法にはありません。では、どのような追い越しが違反となるのでしょうか。道路交通法第30条の記載は条項を含め以下になります。
追越しを禁止する場所(道路交通法第30条)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
・第30条の1
道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
・第30条の2
トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
・第30条の3
交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
なお、追い越し禁止の場所について、わかりやすく抜き出すと以下になります。
①追い越し禁止の標識・標示のある場所
②道路の曲がり角付近
③坂の頂上付近
④急な下り坂
⑤トンネル内
⑥交差点(優先道路通行中を除く)・踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前から30m以内
追い越し禁止の「場合」
追い越し禁止の場所でなくても、追い越しをしてはいけない場合があります。道路交通法第29条では、前の車が他車を追い越そうとしている時に追い越しをかける二重追い越しを禁止しています。ただし、前の車が原付バイクまたは自転車などの軽車両を追い越そうとしている場合は二重追い越しにあたりません。
なお、よく間違われますが、「軽車両」に原付一種バイクは含まれません。
追越しを禁止する場合(道路交通法第29条)
後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
車線変更禁止の「場所」
追い越しのために車線変更が必要な場合は、車線変更の方法・場所についても知っておく必要があります。
車線変更禁止の場所と区間は「車線の色」で示されています。
なお、車線変更禁止の車線は、タイヤが車線を踏んでいなくてもミラーやハンドルがはみ出しただけで違反の対象になるため注意しましょう。
白色の実線
道幅6m以上の道路に使われています。白線をはみだしての車線変更は禁止です。
白色の破線
道幅6m未満の道路に使われています。破線をはみ出しての車線変更も追い越しも可能です。
黄色の実線
道幅6m未満の道路に使われています。追い越しのためのはみ出しは禁止です。乗降中のバスなど駐停車している車を避ける必要がある場合は車線変更をしての追い越しができます。
2種類の車線が合体している場合
自分が走行している車線側の色が適用されます。白色や黄色の実線ならはみだしもできませんが、白色の破線ならはみ出しも追い越しもできます。
しかし隣の車線側が実線ならば車線変更後に元の車線に戻ることはできません(追い越しでの復帰は可)。
車線変更禁止の「場合」
まず、原則として道路交通法によってむやみな車線変更は禁止されていますが、さらに以下の条件がつけられています。
進路の変更の禁止(道路交通法第26条の2)
車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
・第26条の2第2項
車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
・第26条の2第3項
車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によって区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
・第26条の2第3項の1
第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
・第26条の2第3項の2
第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従って通行しようとするとき。
割込みの禁止
車両のすぐ前を横切るようにジグザグにすり抜けると、割り込み違反にあたる可能性があります。
割込み等の禁止(道路交通法第32条)
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。
信号無視
車列の先頭に出た時に停止線を越えてしまった場合は、信号機がある交差点なら信号無視となり、信号機のない交差点でも交差点等への進入禁止違反となる可能性があります。
信号機の信号等に従う義務(道路交通法第7条)
道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
交差点等への進入禁止(道路交通法第50条)
交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならない。
・第50条の2
車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。
通行区分違反
すり抜けの際、道路の左端を走っているつもりが、白線を左側に越えてしまい、路肩(歩道のある道路の白線から左)や路側帯(歩道のない道路の白線から左)を走っていたとすれば、通行区分の違反にあたります。
通行区分(道路交通法第17条 ※抜粋)
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
安全運転義務違反
すり抜ける行為自体が他車に危害を与えるような運転と捉えられてしまえば、安全運転義務違反にあたる可能性があります。
判断が難しいルールですが「他人に危害を及ぼさないような速度と方法」の意味を理解して運転していれば大丈夫です。
安全運転の義務(道路交通法第70条)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
すり抜けに関する罰則
すり抜けに関わる道路交通法違反の種類と点数・反則金についてまとめました。
すり抜け中に取り締まりを受けた際は、複数の違反が重なる可能性が高いことを知っておきましょう。
違反の種類 | 車種 | 違反点数 | 反則金 |
追い越し違反 | 自動二輪 | 2点 | 7,000円 |
原付一種 | 6,000円 | ||
進路変更禁止違反 | 自動二輪 | 1点 | 6,000円 |
原付一種 | 5,000円 | ||
割り込み等違反 | 自動二輪 | 1点 | 6,000円 |
原付一種 | 5,000円 | ||
信号無視(赤色等) | 自動二輪 | 2点 | 7,000円 |
原付一種 | 6,000円 | ||
信号無視(点滅時) | 自動二輪 | 2点 | 6,000円 |
原付一種 | 5,000円 | ||
交差点等進入禁止違反 | 自動二輪 | 1点 | 6,000円 |
原付一種 | 5,000円 | ||
通行区分違反 | 自動二輪 | 2点 | 7,000円 |
原付一種 | 6,000円 | ||
安全運転義務違反 | 自動二輪 | 2点 | 7,000円 |
原付一種 | 6,000円 |
すり抜けの危険性
すり抜けをすることは、交通違反だけでなく交通事故や転倒、さらにはパンクなど故障のリスクも高めてしまいます。
数多くの交通違反に該当する可能性が高いことからも、すり抜けは危険性の高い行為です。違反だけではなく交通事故や他者とのトラブルにもなりやすいのです。
事故のリスク
すり抜け中はバイクが車の死角に入ることが多く、ドライバーからはまったく認識されないことがあります。
特にトラックやバスなど死角の大きな大型車の運転手からはバイクが見えにくくなり、左折時の巻き込み事故に遭うリスクが高まります。
また、すり抜け中のバイクは右折しようとしている対向車からも見えにくくなるため、右直事故の要因にもなっています。
さらには、タクシーなど停車車両からのドア開けなどにより衝突事故となる可能性も高まります。
自動車以外でも、道路の左端を走っている自転車や電動キックボード、車列の間を横断してくる歩行者と接触してケガをさせてしまうこともあるでしょう。
すり抜けをするということは、これら多くの事故のリスクを増やしてしまうことでもあります。
転倒のリスク
すり抜け中には他車と接触する可能性もあります。
バイクのミラーやハンドル、パニアケースなどが車のミラーやボディと接触することで転倒につながるリスクが高まってしまいます。
なお、わずかな接触でもそのまま走り去ってしまうと、当て逃げとなります。
そうなると付加点数として5点(危険防止措置義務違反)が追加され、安全運転義務違反(2点)と合わせて一発免停となります。
また、警察への報告を怠ったとして刑事罰により「1年以下の懲役 または 10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)」となってしまいます。
故障に繋がるリスク
すり抜けは第一通行帯の左端で行なわれることが多いですが、そもそも道路の端にはゴミや落下物などが溜まりやすく、すり抜け中にクギやボルトなどを踏むことでパンクの原因にもなり得ます。
バイクの運転時はすり抜け不要の運転プランを
すり抜けをしてしまうのは、急いでいるからだと思います。
走行距離にもよりますが市街地でも5~10分程度の短縮にしかならないことが多いので、違反や事故、故障のリスクを考えれば、渋滞は当然あるものと考えて、あと10分は早く出発したいものです。
また、スマホのナビアプリなどを使って交通情報を反映させ、渋滞を迂回するルートを選ぶのもおすすめです。
そのようなアプリで渋滞区間を避けるように運転すれば、すり抜けをする必要もなくなります。心と時間にゆとりを持って安全第一で運転しましょう。