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中古バイク部品等宅配査定利用規約 この規約は、中古バイク部品ならびにその付属品(以下、「パーツ等」という。)の宅配査定及び買取(以下,「本件サービス」という。)について、お客様(以下、「甲」という。)と株式会社バイク王&カンパニー(以下、「乙」という。)との間での基本的事項について定めたものです。「宅配査定」とは、乙が甲に対して、乙が提供する甲が所有するパーツ等を買い取るサービスであり,「宅配査定」をご利用になる際は必ずこの中古バイク部品等宅配査定利用規約(「以下「本利用規約」)の注意を読み、了承する必要があります。また、「宅配査定」をご利用になる場合は本利用規約を了承したものとみなします。 なお、本利用規約は予告なく変更することがあります。 (定義) 第1条 パーツ等とは次のものをいう。 ① 純正品・社外品を問わず、バイクの消音器、シート、ハンドル、前照灯などの乙が買取の対象とするバイク用部品。 (合意) 第2条 甲は本件サービスを利用するにあたり,下記のとおり合意する。 ①乙が古物営業法の規定により、甲に対し事前に本人確認の手続きをとること,及び身分証明書等、本人確認書類に関し、買取の成約後、乙の基準に基づき保管及び破棄すること。 ②甲が制限行為能力者であることが判明した場合、本人確認手続き完了および親権者等法定代理人の同意の有無に関わらず本サービスは利用できないこと。 ③乙に「宅配査定同意書兼買取申込書」(以下,「申込書」という)記載のパーツ等の査定を依頼し,乙の査定金額に合意する場合は,当該査定金額(以下,「買取金額」という。)で乙に当該パーツ等を売り渡すこと。 ④乙の査定金額に同意しない場合は,自己の費用負担により当該パーツ等を引き取ること。また,買取対象パーツであっても破損・汚損がひどく使用に耐えないと乙が判断した場合も同様とする。但し,当該パーツ等が乙の買取対象パーツであり,且つ乙が査定金額(買取金額)の提示をできないパーツ等である場合において,甲からの所有権の放棄の申し出があった場合はこの限りではない。 ⑤概算査定金額報告メールに記載の査定金額はあくまでも目安であって、最終的な買取金額を保証するものではなく,乙の査定員が査定した後、最終的な査定価格が決定すること。 ⑥甲の主観による商品状態と乙の判断による商品状態に相違がある場合があること。 ⑦乙の故意又は重過失による場合を除き、パーツ等の運送途中においての紛失、毀損、劣化等の損害が甲に生じた場合については、乙は一切責任を負わないこと。 ⑧乙からの最終査定金額の連絡後3日以内に売却の意思表示を行わなかった場合は,乙の査定金額に合意しなかったものとして取り扱われること。 ⑨甲からの売却意思の表示があったときをもって,当該パーツ等の所有権が乙に移転すること。また,所有権移転後の契約の解除は第7条に規定されている場合を除き一切認められないこと。 (表明・保障) 第3条 甲は、乙に対し甲が査定及び買取を希望するパーツ等が、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物ではないことを保障する。 2.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号に定める内容について表明・保証する。 ① 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者(共生者を含むが、これに限られない。)又はその構成員(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。 ② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。 ③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、その名義にて契約を締結するものではないこと。 ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は利益を供与するなどの関係を有するものではないこと。 ⑤ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 ア 相手方に対する暴力的な要求行為 イ 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 相手方に対して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 オ その他前各号に準ずる行為 (売買代金) 第4条 乙は甲に第2条の買取金額を契約締結日より10日間以内に甲を名義人とする金融機関の口座に振込むことにより支払う。 (履行地) 第5条 本契約の履行地は乙の事業所とする。 (個人情報の取扱) 第6条 個人情報に関する定め及び取扱については、別途定める「個人情報保護指針」のとおりとする。 (契約の解除 その1) 第7条 甲及び乙は法令に定める解除事由に基づく場合の他、以下の場合に限り、本契約を解除できる。 ① 乙が第4条に定める売買代金を、事前に甲乙間で合意した支払い予定日から10日間を経過してもなお支払わない場合。 ② 甲が身分等を偽った場合,及び制限行為能力者であった場合。 (契約の解除 その2) 第8条 甲及び乙は、相手方が第3条第2項に定める表明・保証条項に違反したとき(本契約締結時に虚位の表明・保証を行っていた場合のみならず、本契約締結後に表明・保証条項に抵触した場合も含む)は、相手方に対して何ら通知・催告を行うことなく本契約を解除することができ、その場合、相手方に対して、何ら損害賠償責任を負わないものとする。 2 前項に基づき本契約の解除権を行使した者が、当該解除に伴い損害を被ったときは、相手方に対して、その損害の全額について賠償請求することができるものとする。 (協議事項) 第9条 本約款に定めのない事項および本約款の条項に関して疑義が生じたときは、その都度、信義誠実の原則に則り、誠意をもって甲および乙は、協議のうえ解決する。 (合意管轄) 第10条 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 東京都世田谷区若林3-15-4 (2F) 株式会社バイク王&カンパニー